監査業務に係る審査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
監査論 監査論 問題6
監査業務に係る審査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査事務所は,審査担当者が自らの適格性が損なわれる状況を識別した場合には,当該審査担当者に対して,既に開始されている審査については,後任の審査担当者が選任された後,遅滞なく当該審査の実施を中止させるという方針又は手続を定めなければならない。イ.監査事務所は,審査担当者の選任に関する責任の付与に関する方針又は手続を定めなければならない。当該責任を付与された者は,原則として,その監査業務に対する客観性と独立性を有する者の中から審査担当者を選任する。ウ.監査事務所は,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合,通常の審査担当者による審査に比べて,監査事務所としてより慎重な審査が行われる必要があるため,合議制による審査を行わなければならない。エ.監査事務所は,審査を実施しない監査業務に関して,監査意見が適切に形成されていることを確認できる審査以外の方法を定めなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (5)
正答は (5)。審査担当者を選任する責任の付与と選任の考え方(イ)、審査を実施しない業務での代わりの方法(エ)が品質管理の基準どおりだからです。
【各記述】
ア 誤り。審査担当者が自らの適格性が損なわれる状況を識別したときは、監査事務所の適切な者に報告し、既に開始されている審査はその時点で中止することが求められます。後任の選任を待ってから中止するのではありません。
イ 正しい。監査事務所は、審査担当者の選任の責任を付与する方針又は手続を定め、責任を付与された者は、監査業務に対して客観性と独立性を保てる者の中から審査担当者を選任します。
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ウ 誤り。不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合は、通常の審査より慎重な審査が行われるよう方針と手続を定めることが求められますが、合議制による審査は方法の一つで、必ずそうしなければならないわけではありません。
エ 正しい。審査を実施しない監査業務については、監査意見が適切に形成されていることを確認できる審査以外の方法を定めなければなりません。
正しいのはイとエで、(5) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題6(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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