監査報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
監査論 監査論 問題18
監査報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査報告書には契約内容に応じた宛先を記載することが求められているため,監査対象となる財務諸表を作成する企業の機関設計に応じて,監査報告書の提出先を宛先とするが,我が国においては,通常,取締役会となる。イ.監査報告書には,公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名し,かつ,自己の印を押さなければならない。ウ.監査人は,監査報告書において,監査人の意見,意見の根拠,経営者及び監査役等の責任,監査人の責任を明瞭かつ簡潔にそれぞれを区分した上で,記載しなければならない。ただし,これらの項目は,「監査意見」区分及び「意見の根拠」区分を除き,想定利用者にとっての項目の相対的な重要性に基づいた順に記載される。エ.監査人が,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行うことが求められている場合,それに加えて,監査の実施に際し,他の監査の基準も遵守することがある。この場合,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に加えて他の監査の基準に準拠している旨を監査報告書に記載しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (2)
正答は (2)。我が国の監査報告書の宛先は通常は取締役会で(ア)、意見と根拠の区分を先にして各区分を分けて記載する(ウ)からです。
【各記述】
ア 正しい。監査報告書の宛先は契約内容に応じて記載し、我が国では通常、取締役会が宛先となります。
イ 誤り。監査法人が監査証明をする場合に、監査報告書にその資格を表示して自署するのは、その証明に係る業務を執行した社員です(公認会計士法34条の12第2項)。監査法人の代表者ではなく、押印も求められていません。
ウ 正しい。監査報告書には、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役等の責任、監査人の責任を明瞭かつ簡潔に区分して記載します。「監査意見」区分を最初に、「意見の根拠」区分をその次に置き、それ以外の区分の順序は想定利用者にとっての相対的な重要性に基づくとされています。
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エ 誤り。我が国の監査の基準に加えて他の監査の基準にも準拠している旨は、両方の基準に全ての点で準拠している場合に記載することが「できる」とされています。記載が義務づけられているわけではありません。
正しいのはアとウで、(2) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題18(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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