株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)において,定款に記載し,又は記録すべき事…
企業法 企業法 問題3
株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)において,定款に記載し,又は記録すべき事項に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合においては,発起人は,設立時取締役の氏名及び住所を,設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して,株式会社の定款に記載し,又は記録しなければならない。イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,定款に記載のない財産引受けは,何人との関係においても常に無効であって,当該財産引受契約の当事者である譲受会社は,特段の事情のない限り,この無効をいつでも主張することができる。ウ.株式会社の設立に際して,発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとする場合において,当該数につき定款の定めがないときには,発起人は,その全員の同意をもってこれを決しなければならない。エ.株式会社の設立に際して,発起人が,当該株式会社の事業年度として1年に満たない期間を定める場合には,当該1年に満たない期間を,株式会社の定款に記載し,又は記録しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「イウ」が正答として示されています。
出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題3(金融庁 公表)
スポンサーリンク

