取締役会設置会社である株式会社の資本金及び準備金の増減に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一…

企業法 企業法 問題14

取締役会設置会社である株式会社の資本金及び準備金の増減に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会の権限につき定款に別段の定めはないものとする。(5点)ア.株式会社が,株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が,効力発生日前の資本金の額を下回らないときには,当該資本金の額の減少に関する会社法所定の事項の決定は,株主総会の決議によることを要しない。イ.株式会社が,準備金の額を減少する場合には,減少する準備金の額は,当該準備金の額の減少の効力発生日における準備金の額を超えてはならない。ウ.株式会社が,自己株式の処分と同時に,資本金の額を減少する場合には,当該資本金の減少額が一定額を超えない限り,当該資本金の減少額は取締役会の決議により決定できる。エ.株式会社が,剰余金の額を減少して,準備金の額を増加する場合には,減少する剰余金の額は,当該剰余金の額の減少の効力発生日における準備金の額を超えてはならない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「アイ」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題14(金融庁 公表)

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