金融商品取引法上の大量保有報告制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題20

金融商品取引法上の大量保有報告制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.大量保有報告制度の大量保有者には,投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき,上場株券等に投資をするのに必要な権限を有する者を含む。イ.上場株券等の大量保有者の保有目的が,当該株券等の発行者の株主総会又は役員等に対し,当該発行者又はその子会社の役員の数又は任期に係る重要な変更を提案することである場合には,大量保有報告書にその旨を記載しなければならない。ウ.大量保有報告制度に基づき,株券等保有割合が減少したことにより変動報告書を提出する者は,短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合には,譲渡の目的及び損益に関する事項についても当該変動報告書に記載しなければならない。エ.大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金について,当該資金が銀行等からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には,当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。投資一任契約などで投資の権限を持つ者も保有者に含まれ(ア)、重要提案行為等の目的は記載が必要です(イ)。 大量保有報告制度は、上場株券等の保有割合が5%を超えた者に報告書の提出を求め、市場に情報を開示する制度です。 【各記述】 ア 正しい。保有者には、投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者が含まれます(金融商品取引法27条の23第3項2号)。 イ 正しい。保有目的は報告書の記載事項で(27条の23第1項)、役員の数や任期に係る重要な変更の提案などの重要提案行為等を行うことが目的であれば、その旨を記載します。
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ウ 誤り。保有割合の減少で変更報告書(記述では「変動報告書」)を提出する者が短期大量譲渡の基準に当たる場合に追加で記載するのは、譲渡の相手方及び対価に関する事項です(27条の25第2項)。譲渡の目的や損益ではありません。 エ 誤り。取得資金が銀行等からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く)は、その銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとされています(27条の28第3項)。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題20(金融庁 公表)出典元ページ

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