内部統制監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
監査論 監査論 問題6
内部統制監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.内部統制報告制度の導入当初,内部統制の目的の一つに「財務報告の信頼性」があげられていたが,現在ではそれが「報告の信頼性」に改められており,評価及び監査の対象となる内部統制には財務報告に係るものに限らず,非財務報告と内部報告に係るものも含められている。イ.内部統制の有効性の評価についての検証は,財務諸表の監査と一体となって行われる。その検証は,異なる水準の保証を得るために異なる手続や証拠の収集等を行うことは適当でないことから,監査の水準で行われる。ウ.内部統制監査の目的は,経営者が構築した財務報告に係る内部統制が,一般に公正妥当と認められる内部統制の基準に準拠して,全ての重要な点において有効に運用されているかどうかについて,監査人自らが入手した証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。エ.経営者が,当事業年度の直前事業年度に係る内部統制報告書に内部統制の開示すべき重要な不備を報告し,当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を当年度の内部統制報告書に付記している場合,監査人が内部統制監査報告書において当該事項を追記することまでは求められていない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (5)
正答は (5)。内部統制の検証は財務諸表監査と一体で監査の水準とされ(イ)、前年度の不備の是正状況の付記は追記事項に当たりません(エ)。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(2023年改訂後)を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。2023年の改訂で内部統制の目的の「財務報告の信頼性」は「報告の信頼性」に改められ、非財務情報や内部報告も含むとされました。しかし、内部統制報告制度で評価・監査の対象となるのは、引き続き財務報告に係る内部統制です。
イ 正しい。検証は財務諸表監査と一体で行われ、一体の検証の中で異なる水準の保証を得るために異なる手続を行うのは適当でないとして、監査の水準とされました。
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ウ 誤り。内部統制監査の目的は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかについて意見を表明することです。内部統制そのものの有効性を監査人が直接判断する形ではありません。
エ 正しい。前年度に報告した開示すべき重要な不備の是正状況を経営者が付記していても、基準が監査人に追記を求める事項には当たらないとされます。
正しいのはイとエで、(5) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題6(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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