管理費の滞納が生じたときにとられる通常の民事訴訟によらない法的手段に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第10問
管理費の滞納が生じたときにとられる通常の民事訴訟によらない法的手段に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)「内容証明郵便による督促」の場合は、簡便な手続であるが、消滅時効の完成猶予をさせる催告としての効力は生じない。
- (2)「支払督促」による場合は、簡易裁判所に申し立てることにより書記官が支払を命ずる簡略な手続であるが、債務者から異議申立てがなされると通常の訴訟に移行してしまう。
- (3)「調停」による場合は、弁護士等の専門家に依頼することはできないが、手続が訴訟に比べ簡明であり、調停委員の意見には強制力があることから、紛争が早期に解決される。
- (4)「少額訴訟」による場合は、通常訴訟に比べ、少ない経済的負担で迅速かつ効果的に解決することができるが、訴訟の目的の価額が60万円以下に制限されるため、滞納額が60万円を超えるときは、制限額以下に分割したとしてもこの手続を利用できない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
支払督促は、金銭などの支払を求める場合に、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立て、書類審査だけで支払を命じてもらう手続です(民事訴訟法第382条、第383条)。債務者が適法な督促異議を申し立てると、請求額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所の通常の訴訟に移行します(同法第395条)。
【(1) 不適切】
内容証明郵便による督促は、民法上の催告にあたります。催告があった時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しない(民法第150条第1項)という完成猶予の効力があります。効力が生じないとする記述は誤りです。
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【(3) 不適切】
調停でも弁護士などに依頼することができます。また、調停は当事者の合意によって成立するもので、調停委員の意見に強制力はありません。合意が成立して調書に記載されれば、確定判決と同一の効力を持ちます。
【(4) 不適切】
少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求について利用できます(民事訴訟法第368条第1項)。滞納額が60万円を超える場合でも、その一部に限って請求する(一部請求)ことは可能とされています。なお、同じ簡易裁判所で少額訴訟を利用できるのは年10回までです。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問10(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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