管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第11問
管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。
- (2)滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は管理費の支払義務を免れるわけではない。
- (3)滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。
- (4)管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問11(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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