共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述の…
管理組合の運営 第33問
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとエの二つです。
【ア 適切】
共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、区分所有者の定数は規約でその過半数まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項)。規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)には、このような規約による緩和の定めはありません。
【イ 不適切】
区分所有法第45条第1項は、集会において決議をすべき場合に、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるとしています。対象の事項は限られていませんから、規約の変更も書面による決議ですることができます。
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【ウ 不適切】
第35条第5項は、共用部分の変更(第17条第1項)、規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)、建替え決議などの事項を会議の目的とするときは、招集の通知に議案の要領をも通知しなければならないとしています。規約の変更の議案にも必要です。
【エ 適切】
第30条第3項は、規約は、専有部分や共用部分などの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとしています。規約の変更も同じです。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法改正(2026年4月1日施行)により、共用部分の変更や規約の変更の決議は、定足数を満たした集会で出席者の多数決によって行う仕組みに改められています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問33(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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