区分所有者Aが、自己の所有するマンションの専有部分をBに賃貸する契約において、AB間で合意した次の特約のうち、民法及び借…

管理組合の運営 第41問

区分所有者Aが、自己の所有するマンションの専有部分をBに賃貸する契約において、AB間で合意した次の特約のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、無効であるものを全て含む組合せはどれか。アBが、賃料を滞納した場合には、Aは、直ちに専有部分に入る玄関扉の鍵を取り替える特約イBは、賃貸借の契約期間中、中途解約できる特約ウBが死亡したときは、同居する相続人がいる場合であっても、賃貸借契約は終了する特約エBがAの同意を得て建物に付加した造作であっても、賃貸借契約の終了に際して、造作買取請求はできない特約

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「ア・ウ」が正答として示されています。

出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問41(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

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