マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものは…
マンション管理適正化法 第46問
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
- (2)マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
- (3)法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
- (4)マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
【(2) 不適切。これが正答】
マンション管理適正化法第73条第3項は、マンション管理業者は、契約の成立時の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理組合の管理者等又は区分所有者等の「承諾を得て」、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとしています(令和3年3月1日施行)。承諾が必要です。
【(1) 適切】
第73条第1項のとおりです。マンション管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合は、区分所有者等全員に交付します。
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【(3) 適切】
第73条第1項は、契約の成立時の書面に記載すべき事項として、管理事務の対象となるマンションの部分、管理事務の内容及び実施方法、費用並びにその支払の時期及び方法、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときはその内容、契約期間、契約の更新・解除に関する定めがあるときはその内容などを掲げています。
【(4) 適切】
第73条第1項の規定に違反して書面を交付せず、若しくは記載すべき事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問46(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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