委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第1問
委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。
- (2)受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- (3)委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。
- (4)受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
委任は原則として無償です。受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません(民法第648条第1項)。
【(1) 不適切】
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法第645条)。請求があれば途中でも報告する義務があります。
【(3) 不適切】
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法第651条第1項)。相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければなりませんが(同条第2項)、解除そのものは可能です。
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【(4) 不適切】
受任者が報酬を受けるべき場合に、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法第648条第3項)。
【覚えておきたい点】
管理組合と管理会社の管理委託契約は、委任(準委任)の性質を持つ契約です。報告義務や解除の規定は、管理委託契約書の条項と対比して出題されます。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問1(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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