マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、…
建物・設備・修繕 第3問
マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。ア Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。イ Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。ウ Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1 年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。エ 請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問3(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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