建築基準法第2 条及び同法施行令第1 条の用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第17問
建築基準法第2 条及び同法施行令第1 条の用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。
- (2)「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
- (3)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。
- (4)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
【(1) 不適切。これが正答】
建築基準法第2条第1号は、建築物を、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物などと定義し、末尾で「建築設備を含むものとする」としています。建築設備を含まないとする記述は誤りです。
【(2) 適切】
建築基準法施行令第1条第1号は、敷地を、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地と定義しています。
【(3) 適切】
解説の続きをみる続きを閉じる
建築基準法第2条第5号は、主要構造部を、壁、柱、床、はり、屋根又は階段とし、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などを除くとしています。
【(4) 適切】
建築基準法第2条第14号は、大規模の修繕を、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕と定義しています。大規模の模様替(第15号)は、同じく主要構造部の一種以上について行う過半の模様替です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問17(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「建物・設備・修繕」のほかの問題
- 令和5年度 第4問管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次
- 令和5年度 第22問長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 令和6年度 第17問コンクリートの中性化に関する次の文章の(A)から(C)までに入る語句の組合せとして、最も
- 令和6年度 第41問マンション建替円滑化法第2 条第1 項第1 号のマンションの建替事業に関する次の記述のう
- 令和7年度 第20問次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、不適切なものはいくつあるか。
- 令和3年度 第21問建築基準法及び給排水衛生設備規準・同解説(公益社団法人空気調和・衛生工学会)によれば、排
スポンサーリンク

