消防法第9 条の2 に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

建物・設備・修繕 第18問

消防法第9 条の2 に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 【(3) 不適切。これが正答】 消防法施行令第5条の7と住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令は、住宅用防災警報器を設置する場所として、就寝の用に供する居室(寝室)と、寝室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の上端などを定めています。全国共通の基準で必須とされているのは寝室や階段などで、台所だけに設置すればよいわけではありません。台所への設置は、市町村の火災予防条例で義務づけている例があります。 【(1) 適切】 消防法施行令第5条の6第1号は、住宅用防災警報器を、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器と定義しています。
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【(2) 適切】 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合は屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を有効に感知できるように設置します(消防法施行令第5条の7第1項第2号)。 【(4) 適切】 消防法第9条の2第1項は、住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)は、市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないとしています。 【覚えておきたい点】 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部分には、住宅用防災警報器を設置しなくてよいとされています。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問18(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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