換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第23問
換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)全熱交換型の換気は、「第1 種換気方式」である。
- (2)建築基準法によれば、居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1 以上としなければならない。
- (3)換気効率の指標の一つである「空気齢」は、その数値が小さいほど、その地点に供給される空気が汚染されている可能性が高い。
- (4)建築基準法によれば、建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
空気齢は、給気口から室内に入った空気が、ある地点に到達するまでにかかる時間です。数値が小さいほど、その地点の空気は入ってから間もない新鮮な空気であり、汚染されている可能性は低くなります。数値が小さいほど汚染の可能性が高いとする記述は逆です。
【(1) 適切】
全熱交換型の換気は、給気と排気の両方を送風機で行いながら、熱と湿気を交換する方式です。給気・排気とも機械で行うので、第1種換気方式です。
【(2) 適切】
建築基準法第28条第2項は、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して20分の1以上としなければならないとし、ただし書で、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は除くとしています。
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【(4) 適切】
建築基準法施行令第20条の3第2項は、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合には、排気フードは不燃材料で造ることとしています。
【覚えておきたい点】
住宅の居室では、採光に有効な開口部は床面積の7分の1以上、換気に有効な開口部は20分の1以上が原則です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問23(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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