エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第24問
エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。
- (2)乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
- (3)火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。
- (4)非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1 基について10m²以上としなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
建築基準法第34条第2項は、高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならないとしています。設置が義務づけられる基準は高さ31m超で、40m超ではありません。
【(1) 適切】
建築基準法施行令第129条の10第3項第2号は、地震その他の衝撃による加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、かごの戸と昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置(地震時等管制運転装置)を設けることとしています。
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【(2) 適切】
同項第1号は、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する装置(戸開走行保護装置)を設けることとしています。
【(4) 適切】
建築基準法施行令第129条の13の3は、非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積を、非常用エレベーター1基について10m²以上としなければならないとしています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問24(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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