長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第25問
長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)である。
- (2)計画期間の設定の際は、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2 回含まれる期間以上とする必要があり、既存マンションの場合は20年以上の期間とする必要がある。
- (3)推定修繕工事費の算定における単価の設定の際は、新築マンション、既存マンションのどちらの場合であっても、修繕工事特有の施工条件等を考慮する。
- (4)長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり、また、その際には、併せて、修繕積立金の額も見直す必要がある。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
【(2) 不適切。これが正答】
令和3年9月に改訂された長期修繕計画作成ガイドラインは、計画期間を、新築マンション・既存マンションのいずれの場合も、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とするとしています。既存マンションを20年以上とする記述は誤りです。改訂前は、新築30年以上・既存25年以上とされていました。
【(1) 適切】
単棟型のマンションの対象の範囲は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設で、共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含みます。
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【(3) 適切】
推定修繕工事費の単価は、修繕工事特有の施工条件等を考慮し、部位ごとに仕様を選択して設定します。新築マンションでは設計図書や請負代金内訳書等を、既存マンションでは過去の計画修繕工事の契約実績、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考とします。
【(4) 適切】
長期修繕計画は、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要で、あわせて修繕積立金の額も見直すこととされています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問25(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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