借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第35問
借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。
- (2)区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。
- (3)区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
- (4)敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 適切。これが正答】
借地上のマンションでは、借地権が敷地利用権になります。区分所有者の一人が借地契約を解除されれば、その区分所有者は敷地を利用する権利を失い、敷地利用権を有しない区分所有者となります。
【(1) 不適切】
土地所有者と各区分所有者との間でそれぞれ借地契約を締結した場合は、区分所有者ごとに別個の借地契約が存在することになり、一つの借地契約を準共有する関係にはなりません。一つの借地契約を準共有するのは、区分所有者全員が一つの借地権を共同で有する場合です。
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【(2) 不適切】
各区分所有者が別個に借地契約を締結しているのであれば、借地料の支払債務は区分所有者ごとに負うもので、特約がない限り、土地所有者が不払いの区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することはできません。
【(4) 不適切】
区分所有法第10条は、敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(土地所有者など)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができるとしています。請求できるのは土地所有者の側で、区分所有者から買取りを請求する権利ではありません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問35(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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