次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第41問
次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「マンション」とは、同法第2条第1 項第1 号に規定するものとする。
- (1)非法人の管理組合において、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
- (2)特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
- (3)特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5 分の4 以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。
- (4)その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率には、特例が認められる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
【(2) 不適切。これが正答】
令和2年の改正(令和3年12月20日施行)で、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項の除却の必要性に係る認定(要除却認定)の基準が広がりました。耐震性の不足に加えて、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥離・落下により周辺に危害を生ずるおそれ、給排水管等の損傷・腐食等による著しい衛生上の支障、バリアフリーの基準への不適合のいずれかに該当すれば、認定を受けられます。外壁等の剥落のおそれの基準に該当するだけで、認定は行われます。
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【(1) 適切】
第102条第1項は、マンションの管理者等(管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者)は、特定行政庁に対し、マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができるとしています。
【(3) 適切】
第108条第1項は、特定要除却認定(耐震性・火災に対する安全性・外壁等の剥落のおそれに係る認定)を受けた場合に、敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議(マンション敷地売却決議)をすることができるとしています。
【(4) 適切】
第105条は、一定規模以上の敷地面積を有する要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについて、容積率の特例を認めています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問41(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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