次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただ…
規約・管理委託契約 第27問
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。ア 外灯設備の管球の交換に要した費用イ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用ウ 新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用エ 排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問27(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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