専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。…

規約・管理委託契約 第36問

専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。 【(4) 適切。これが正答】 標準管理規約(単棟型)第22条第1項は、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとしています。管理組合が速やかに実施できない場合に限り、区分所有者が理事長の承認を受けて自ら行うことができます(同条第2項)。 【(1) 不適切】 専有部分の床のフローリングの設置は、第17条の専有部分の修繕等にあたり、理事長に申請して書面による承認を受けなければなりません。ただし、承認又は不承認は、理事長の判断ではなく理事会の決議によります(第17条第3項、第54条第1項第5号)。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(2) 不適切】 窓ガラスなどの専用使用部分の保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担において行います(第21条第1項ただし書)。第21条関係のコメントは、同居人や賃借人等による破損も「通常の使用に伴う」ものとして専用使用権者が行うとしており、区分所有者自身の過失による破損も、当該区分所有者が自らの責任と負担で修繕します。管理組合が修繕するのではありません。 【(3) 不適切】 区分所有者が承認を受けないで敷地及び共用部分等の保存行為を行ったときは、その費用は区分所有者が負担します(第21条第5項)。しかし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、その専有部分の区分所有者が行う保存行為で緊急を要するものは、理事長の承認は不要です(同条第3項ただし書)。雨漏りで緊急を要する本問の場合は承認がなくてもよく、費用を当該区分所有者が負担するとはいえません。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問36(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「規約・管理委託契約」のほかの問題

  1. 令和7年度 第8問次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
  2. 令和7年度 第35問専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはい
  3. 令和3年度 第29問団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば
  4. 令和4年度 第8問標準管理委託契約書「別表第2 管理員業務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ
  5. 令和6年度 第5問管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準
  6. 令和6年度 第33問総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはい

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク