マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第40問
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。
- (2)管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。
- (3)管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。
- (4)管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問40(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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