マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…

マンション管理適正化法 第46問

マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。ア 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。イ 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。ウ 市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。エ 管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。適切なものはア・ウ・エの三つです。 【ア 適切】 マンション管理適正化法第3条の2は、都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びに推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができるとしています。 【イ 不適切】 第5条は、第1項で管理組合がマンション管理適正化指針等の定めるところに留意してマンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとし、第2項で、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならないと定めています。区分所有者等の役割も規定されています。
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【ウ 適切】 第5条の2第2項は、都道府県等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができるとしています。都道府県等には、市の区域では市が含まれますから、市長も勧告することができます。 【エ 適切】 第5条の3第2項は、管理計画に記載する事項として、マンションの修繕その他の管理の方法、修繕その他の管理に係る資金計画、管理組合の運営の状況などを掲げています。資金計画は必ず記載しなければなりません。 以上から、適切なものは三つで、正答は (3) です。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問46(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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