マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンショ…
マンション管理適正化法 第49問
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1 ~4 のうちどれか。ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2 項第1 号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。イ Aは、規則第87条第2 項第1 号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。ウ Aは、規則第87条第2 項第1 号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・ウ
- (4)ア・イ・ウ
正答 (1)
正答は (1)。違反するのはアとイです。
【前提:規則第87条第2項第1号の三つの方法】
イ 修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収されたものから当月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに保管口座に移し換えて管理する方法
ロ 修繕積立金を保管口座に預入し、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入して、残額を翌月末日までに保管口座に移し換える方法
ハ 修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入して管理する方法
【ア 違反する】
マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードなどを管理してはなりません(規則第87条第4項)。例外は、管理者等が置かれていない場合に、選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合だけで、管理者等の承認があっても管理できません。収納口座の印鑑の管理は禁止されていませんが、保管口座の印鑑を管理している点が違反です。
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【イ 違反する】
ロの方法では、管理費用に充当する金銭から当月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに保管口座に移し換えなければなりません。管理組合の承認を得ても、残額を引き続き収納口座で管理することはできません。
【ウ 違反しない】
保証契約が求められるのは、イ又はロの方法(収納口座を経由する方法)による場合です(規則第87条第3項)。ハの収納・保管口座で管理する方法では、保証契約を締結していなくても違反になりません。
以上から、違反する記述のみを全て含むものはア・イで、正答は (1) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問49(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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