管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適…
規約・管理委託契約 第5問
管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1 通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。
- (2)Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。
- (3)Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
- (4)Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 不適切。これが正答】
標準管理委託契約書は、本契約の成立の証として契約書を2通作成し、管理組合とマンション管理業者がそれぞれ記名押印したうえで、各自1通を保有するものとしています。1通だけ作成して管理組合だけが保有する扱いは、契約書の定めと合いません。
【(2) 適切】
マンション管理業者は、組合員から専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために理由を付した書面の提出等により管理規約等の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供します。この業務に要する費用は、提供等を行う相手方(宅地建物取引業者)から受領することができます。
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【(3) 適切】
災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要があるときは、マンション管理業者は専有部分等に立ち入ることができ、この場合、管理組合と立ち入った専有部分等の組合員等に対し、事後速やかに報告をしなければなりません。漏水はこの災害又は事故等に当たります。
【(4) 適切】
マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができます(契約の解除の条項)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問5(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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