管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。ア 消費税法上、消費税の納税義務者は…

会計・税務 第9問

管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「一つ」が正答として示されています。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問9(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

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