マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはな…
管理組合の運営 第27問
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問27(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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