以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれ…

マンション管理適正化法 第29問

以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。A列B列管理費を充当することができる経修繕積立金を取り崩すことができ費る経費マンション周辺の清掃活動に要すア各住戸の玄関扉の改良工事の費用る費用住戸から発生した火災により変一定期間ごとに計画的に行うバル質・損傷した外壁等の修繕費用コニー床の防水工事費用機械式駐車場の一部を平置き駐車ウ管理計画認定制度の認定手数料場に変更する工事費用

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問29(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

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