次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいく…
規約・管理委託契約 第37問
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。不適切なものはイ・ウ・エの三つです。
【ア 適切】
標準管理規約は、第1条(目的)で、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者(団地型では団地建物所有者)の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とすると定めています。
【イ 不適切】
コメント(全般関係)は、標準管理規約を、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の「参考」として作成したものとしています。準拠しなければならないものではなく、実態に合わせて合理的に修正し活用することが望ましいとされています。
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【ウ 不適切】
標準管理規約(団地型)は、団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、各棟についても団地全体で一元的に管理することを想定しています。土地は団地建物所有者全員の共有とされ、「棟別敷地」を区別するものではありません。また、管理費等の収支予算・決算などは団地総会で決議し、棟総会が扱うのは、規約の変更や義務違反者に対する措置、建替え等、区分所有法上棟ごとに決めなければならない事項に限られます。
【エ 不適切】
複合用途型では、全体管理費等のほか住宅一部管理費・店舗一部管理費などが設けられますが、管理組合は、区分所有者が滞納した管理費等について、その特定承継人に対しても請求することができます(区分所有法第8条)。店舗部分の承継人が承継するのは店舗一部管理費等だけではなく、全体管理費・全体修繕積立金などの滞納分も含まれます。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問37(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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