管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用す…
管理組合の運営 第40問
管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)少額訴訟によって訴えを提起する場合、その上限額は60万円である。
- (2)30万円を超える少額訴訟の場合には、地方裁判所に提起しなければならない。
- (3)Aが、同一の年に同一の簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数には制限がある。
- (4)AとBは、口頭弁論が続行された場合を除き、第1 回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての主張と証拠を提出しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「30万円を超える少額訴訟の場合には、地方裁判所に提起しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問40(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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