マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。…
マンション管理適正化法 第48問
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・ウ
- (4)ア・イ・ウ
正答 (3)
正答は (3)。適切なものはイとウです。
【ア 不適切】
従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときは、説明会を開催する必要はありません。マンション管理業者は、あらかじめ、区分所有者等全員に対し重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれているときは、管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法第72条第2項・第3項)。説明会が必要なのは、新たに契約を締結しようとする場合や、従前と異なる条件で更新しようとする場合です(同条第1項)。
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【イ 適切】
管理受託契約を締結したときは、管理者等に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければなりません。管理者等が置かれていないとき、又はマンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、区分所有者等全員に対し交付しなければなりません(第73条第1項)。
【ウ 適切】
管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、マンション管理業者は、定期に、説明会を開催し、区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません(第77条第2項)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問48(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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