マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2 項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金…
マンション管理適正化法 第49問
マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2 項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
- (1)マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
- (2)収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
- (3)マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1 月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- (4)マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問49(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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