マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2 項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金…

マンション管理適正化法 第49問

マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2 項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問49(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

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