マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以…
マンション管理適正化法 第50問
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
- (1)Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。
- (2)Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。
- (3)Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。
- (4)Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 違反する。これが正答】
マンション管理業者は、管理受託契約を締結した管理組合ごとに帳簿を作成し、事務所ごとに備え置かなければなりません(マンション管理適正化法第75条)。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存しなければなりません(同法施行規則第86条第3項)。3年経過後に処分したことは違反です。
【(1) 違反しない】
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません(第74条)。禁止されているのは基幹事務の全部の一括再委託で、基幹事務のうち会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを再委託することは違反になりません。
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【(2) 違反しない】
契約の成立時の書面には、管理業務主任者をして記名させなければなりませんが(第73条第2項)、交付は管理業務主任者が行う必要はありません。
【(4) 違反しない】
マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(第89条)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問50(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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