次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。…
マンション管理適正化法 第4問
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。不適切なものはイとエの二つです。
【ア 適切】
コメントは、管理組合が外注により維持又は修繕を行わせる場合の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や、見積書の内容に対する管理組合への助言等は含まれないとしています。これらを委託するときは、別に業務として定める必要があります。
【イ 不適切】
管理事務室等の使用に係る費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)の負担は、契約書の中で、管理組合とマンション管理業者のどちらが負担するかを定めるものとされています(第7条第2項)。管理組合が必ず負担しなければならないものではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ 適切】
マンション管理業者は、地震、台風等の災害又は火災、漏水等の事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合は、専有部分等に立ち入ることができます。この場合、管理組合及び立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに報告をしなければなりません。
【エ 不適切】
催告なしに解除できる事由として定められているのは、マンション管理業の「登録の取消し」の処分を受けたときなどで、業務停止命令の処分を受けたことは含まれていません。業務停止命令を受けたときは、マンション管理業者は書面で管理組合に通知する義務を負います。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問4(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「マンション管理適正化法」のほかの問題
- 令和3年度 第49問マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく管理組合の財産の分別
- 令和4年度 第47問次のマンション管理適正化法第72条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なも
- 令和4年度 第50問次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション
- 令和5年度 第48問マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関
- 令和6年度 第7問次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
- 令和6年度 第48問マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なも
スポンサーリンク

