次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。ア 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で…
管理組合の運営 第26問
次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。ア 区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室イ 区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室ウ 区分所有建物が建っている敷地エ 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問26(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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