集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第27問
集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
- (2)一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4 分の1以上で議決権の4 分の1 以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
- (3)専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。
- (4)規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 適切。これが正答】
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法第36条)。会議の目的たる事項や議案の要領の通知も招集の手続の一部なので、これを省いて集会を開くことができます。
【(2) 不適切】
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます。この定数は、規約で「減ずる」ことができるだけです(第34条第3項)。4分の1以上に引き上げる規約の変更はできません。
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【(3) 不適切】
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(第44条第1項)。ペット飼育を禁止する規約変更は、ペットを飼育している賃借人にとって利害関係のある事項なので、賃貸人の同意を改めて得なくても、出席して意見を述べることができます。
【(4) 不適切】
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生じます(第46条第1項)。買主が内容を知っていたかどうかは問いません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問27(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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