ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であっ…

規約・管理委託契約 第29問

ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。イ 探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。ウ 区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。エ Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問29(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

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