会計年度が5 月1 日から翌年4 月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のう…
規約・管理委託契約 第31問
会計年度が5 月1 日から翌年4 月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の6 月17日として招集した。イ 理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。ウ 理事長は、5 月1 日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を5 月10日に支払った。エ 理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (1)
正答は (1)。不適切なものはエの一つです。
【ア 適切】
通常総会は、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければなりません(第42条第3項)。会計年度が5月1日開始なので、6月30日までに開けばよく、6月17日は期間内です。
【イ 適切】
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければなりません(第58条第1項)。監事の監査を経て通常総会に報告し承認を得るとされているのは収支決算案です(第59条)。収支予算案に監事の会計監査は求められていません。
【ウ 適切】
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理事長は、会計年度の開始後、収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについて支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができます(第58条第3項第1号)。毎月の管理員人件費はこれに当たります。
【エ 不適切】
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を「臨時総会」に提出し、その承認を得なければなりません(第58条第2項)。理事会の承認で変更し、次年度の通常総会で報告するという扱いはできません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問31(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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