窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第32問
窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
- (2)専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。
- (3)専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。
- (4)専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問32(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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