専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 共用部分又は他の…

規約・管理委託契約 第35問

専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。イ 理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。ウ 修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。エ 理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問35(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

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