管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。…
マンション管理適正化法 第50問
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- (2)管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
- (3)管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4)管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
管理業務主任者は、管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(マンション管理適正化法第60条第4項)。これに違反した者は、10万円以下の過料に処せられます(第113条)。
【(1) 不適切】
管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格して登録を受けた者のうち、第60条第1項に規定する「管理業務主任者証の交付を受けた者」をいいます(第2条第9号)。登録を受けただけでは管理業務主任者ではありません。
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【(3) 不適切】
管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、「遅滞なく」、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(第62条第1項)。6月以内という期間の定めはありません。
【(4) 不適切】
管理業務主任者は、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に「提出」しなければなりません(第60条第5項)。禁止の期間が満了した後、請求すれば返還されます。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問50(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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