都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規…
不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題9
都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。
- (1)市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる300 平方メートルの開発行為
- (2)区域区分が定められていない都市計画区域において、漁港漁場整備法に規定する漁港施設の建築の用に供する目的で行われる4,000 平方メートルの開発行為
- (3)準都市計画区域において、立体駐車場の建築の用に供する目的で行われる2,000 平方メートルの開発行為
- (4)市街化区域において、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500 平方メートルの開発行為
- (5)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、鉄道事業法に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる15,000 平方メートルの開発行為
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「市街化区域において、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500 平方メートルの開発行為」 です。
出典:2022年(令和4年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題9(国土交通省 公表)
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