建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の…
不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題16
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。
- (1)都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造で延べ面積200 平方メートルの平家住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならないが、当該建築物の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要はない。
- (2)階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1を超えてはならない。
- (3)住宅における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して8分の1以上としなければならない。
- (4)居室の天井の高さは2.1 メートル以上でなければならず、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
- (5)劇場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「住宅における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して8分の1以上としなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題16(国土交通省 公表)
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