不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題2
不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の取引若しくは投資に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
- (2)国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、業務禁止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行い、かつ、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
- (3)国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、不当な鑑定評価等を行い、処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるときは、土地鑑定委員会の意見を聴取した上でなければ、その不動産鑑定業者に対し業務停止命令を出すことができない。
- (4)不動産鑑定士が、故意に、不当な鑑定評価等を行ったため、登録消除の処分を受けた場合には、処分の日から3年を経過しなければ、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
- (5)森林を農地とするための取引価格を評価する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとされている。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、不当な鑑定評価等を行い、処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるときは、土地鑑定委員会の意見を聴取した上でなければ、その不動産鑑定業者に対し業務停止命令を出すことができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題2(国土交通省 公表)
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