次のイからホまでの都市計画法に規定する地域地区のうち、準都市計画区域における都市計画に定めることができないものの組合せは…

不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題8

次のイからホまでの都市計画法に規定する地域地区のうち、準都市計画区域における都市計画に定めることができないものの組合せはどれか。イ 特別用途地区ロ 特例容積率適用地区ハ 高度地区ニ 防火地域又は準防火地域ホ 風致地区

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「ロとニ」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題8(国土交通省 公表)

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