国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題34
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)地上権、賃借権、地役権及び鉱業権は、国有財産法が対象とする国有財産の範囲に含まれる。
- (2)普通財産の売払い又は譲与をする場合は、あらかじめ一定の用途に供させる目的で売払い又は譲与を行う場合に限り、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
- (3)各省各庁の長は、行政財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に公益事業の用に供するため必要を生じたときは、貸付契約を解除することができるが、その際、当該財産の借受人は、当該各省各庁の長に対し、解除により生じた損失の補償を求めることができる。
- (4)国有財産法の規定において、行政財産を売払いの目的とすることは禁じられており、当該規定に違反する行為は取消しの対象となる。
- (5)普通財産の売払代金について、各省各庁の長は、その代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を付し、5年以内の期間に限り延納の特約をすることができるが、当該財産の譲渡を受けた者が地方公共団体である場合には、利息を付することなく延納の特約をすることができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「各省各庁の長は、行政財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に公益事業の用に供するため必要を生じたときは、貸付契約を解除することができるが、その際、当該財産の借受人は、当該各省各庁の長に対し、解除により生じた損失の補償を求めることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題34(国土交通省 公表)
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