都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題6
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
- (2)特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の高さの最低限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
- (3)高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
- (4)開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において定めることができる。
- (5)再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模を定めるものとされている。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の高さの最低限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題6(国土交通省 公表)
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