宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、…
不動産に関する行政法規 不動産に関する行政法規 問題24
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市又は中核市の長を含むものとする。
- (1)「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
- (2)都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
- (3)宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第12 条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が法第13 条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
- (4)法第12 条第1項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- (5)宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行う者(法第12 条第1項若しくは法第16 条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手した日から14 日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行う者(法第12 条第1項若しくは法第16 条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手した日から14 日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産に関する行政法規 問題24(国土交通省 公表)
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