次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①…

法及び関係法令に関すること 問題2

次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者b 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者c 貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の30 日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものd 株式会社であって、その常務に従事する取締役がすべて、貸金業者以外の金融機関での貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者での貸付けの業務に従事した経験を有しないもの(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

正答 ③
正答は (3)。登録を拒否されるのは b と c です。出資法違反の罰金から5年以内の者と、取消し前30日以内に役員だった者が当たります。 【各記述】 a 拒否されない。拒否事由は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」で、復権を得れば5年待つ必要はありません(6条1項2号)。 b 拒否される。貸金業法や出資法などに違反して罰金の刑に処せられ、執行を終わるなどした日から5年を経過しない者です(6条1項5号)。 c 拒否される。登録を取り消された法人の、取消しの日前30日以内に役員であった者で、取消しの日から5年を経過しないものです(6条1項3号)。
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d 拒否されない。施行規則5条の7第1項2号は、常務に従事する役員のうちに「貸付けの業務」に3年以上従事した者がいることを求めており、貸金業者での経験に限っていません。 【見分け方】 破産者は「復権を得ない者」だけで、ほかの多くの事由と違い5年の待ちがありません。

出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題2(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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